高齢者にかかわる施設・サービス
通所系
- 老人デイサービスセンター(通所介護事業所)
- 在宅の要介護者・要支援者に対し、通所の方法で入浴サービス、給食サービス、生活指導、日常動作訓練、休養、送迎サービス等の各種のサービスを提供します。
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 在宅の要介護者・要支援者に対し、通所を中心として、希望に応じて訪問や泊まりを組み合わせてサービスを提供します。
入所系
- 特別養護老人ホーム
- 身体上又は精神上著しい障がい(寝たきりや認知症等)があるため、居宅において適切な介護を受けることが困難な要介護者の入所施設です。
- 養護老人ホーム
- 65歳以上の方で、環境上の理由、経済的な理由等により居宅での生活が困難な人が市町村の措置手続きを経て入所する施設です。
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)
- 家庭環境、住宅事情等の理由により居宅で生活することが困難な低所得の60歳以上の方に、低額な料金で食事の提供、入浴の準備等の日常生活上のお手伝いのほか、介護が必要なときは外部の介護サービスか、自施設の「特定施設入居者生活介護」を利用します。
- 介護老人保健施設
- 病状の安定期にあって、入院治療する必要はないが、リハビリテーション、看護、介護を中心とした医療ケアを必要とする要介護者に対して、その自立を支援し、家庭への復帰をめざす入所施設です。
- グループホーム (認知症対応型共同生活介護事業所)
- 認知症の高齢者等が、一般住宅などで家庭的な共同生活を送る中、日常のお世話や機能回復を図り、自立した生活を営むことができるようにする施設です。
- 介護医療院
- 平成30年4月より創設されることとなった「介護医療院」は、長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とし、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備えた施設です。
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
- ”高齢者住まい法”に基づく高齢の単身者や夫婦世帯むけの登録制の賃貸住宅です。職員が常駐し、入居者の安否確認と生活相談サービスを受けることができます。介護サービスが必要な時は別途利用契約が必要です。
訪問系
- ホームヘルプ事業所(訪問介護事業所)
- 在宅で介護を受ける要介護者について、居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上のサービスを提供します。
- 訪問入浴サービス
- 要介護者の家庭を訪問し、浴槽を提供して入浴サービスを行います。
- 訪問看護サービス
- 看護師が治療の必要な要介護者の家庭を訪問し、療養上の世話又は必要な診療補助を行います。
その他
- 居宅介護支援事業
- 要介護者の心身の状況、意向等を踏まえ、福祉サービス、医療サービスの利用等に関し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、これらが確実に提供されるよう介護サービス提供機関との連絡調整などを行います。
- 地域包括支援センター
- 総合相談支援、虐待の早期発見・防止などの権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防ケアマネジメントの4つの機能を担います。
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