児童・障がい児にかかわるサービス
保育系
- 保育所
- 保護者が労働または疾病などの理由で、その保護すべき児童を日々保育できない場合に、保護者の委託を受けて児童を保育します。
養育・養護系
- 乳児院
- さまざまな事情により、家庭で養育できない乳幼児を受け入れ、養育する施設です。
- 母子生活支援施設
- 母子世帯を保護することを目的とする施設で、離別や死別等により経済的あるいは養育能力等においてその力が不足している女子と、その方が養育すべき児童を受け入れ、保護し、職業相談や生活指導・学習指導を行う施設です。
- 児童養護施設
- 乳児を除く保護者のいない児童、虐待されている児童、その他家庭環境に恵まれていない児童を受け入れ、養護する施設です。
通所系
- 児童発達支援
- 児童発達支援センター等において日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の習得、集団生活への適応訓練等を行います。
- 放課後等デイサービス
- 学校に就学している児童に対し、放課後又は休日に施設等で生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流等の支援を行います。
- 医療型児童発達支援
- 肢体不自由児に対し、児童発達支援や治療を行います。
訪問系
- 保育所等訪問支援
- 保育所等を訪問し障がい児に対して、障がい児以外との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
- 居宅訪問型児童発達支援
- 重度の障がい児に対し、居宅を訪問して児童発達支援を行います。
入所系
- 福祉型障害児入所施設
- 知的障がい児等を入所させ、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識・技能の習得に向けた支援を行う施設です。
- 医療型障害児入所施設
- 肢体不自由児や重症心身障害児等を入所させ、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識・技能の習得に向けた支援や治療を行う施設です。
その他
- 児童心理治療施設
- 軽度の情緒障がいを有する児童を短期入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障がいを治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う施設です。
- 児童自立支援施設
- 不良行為をしたり、または今後するおそれのある児童を入所させ、自立を支援する施設です。
TOP