各都道府県や市町村におかれている福祉事務所などに従事する公務員(ケースワーカーなど)として任用される場合に求められる資格で、任用資格と呼ばれます。法に基づく援助・育成・更生などを決定し、これらに関する事務を行います。
通所介護などの介護施設においては、社会福祉主事の任用資格は生活相談員の資格要件となります。
主な職種

資格取得の方法
1.
大学などにおいて、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を3科目以上修めて卒業した者1
(資格を証明するには、一般的に卒業証明書や成績証明書で確認されますので、特別な試験を受けたり、資格証明書が発行されたりするものではありません。)
2.
厚生労働大臣の指定する養成機関または講習会の課程を修了した者2
3.
上記1・2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として、厚生労働省令で定める者3
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