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介護の資格をお持ちの方は「届出制度」にご登録を
介護の資格をお持ちの方、届出制度へ登録はお済でしょうか。

社会福祉法改正により2017年4月1日から、介護福祉士の資格をお持ちの方で介護の仕事をされていない方は、都道府県福祉人材センターに届出ることが努力義務となりました。
また、努力義務ではありませんが、実務者研修、旧介護職員基礎研修、旧ホームヘルパー養成研修1級、初任者研修(旧ホームヘルパー養成研修2級)、生活援助従事者研修、介護に関する入門的研修を修了された方も届出ることができます。
届出制度とは
少子高齢社会が進むなか、介護の仕事はますます社会的に重要な仕事となっています。
介護職として働く人は増えていますが、今後も介護を必要とする高齢者が増加していくことが予測されており、介護の資格、技術、経験を持つ方々は、とても貴重な存在です。
そこで、国は社会福祉法を改正し、介護福祉士の資格を持つ方々が、介護の仕事から一度離れても、いつでも円滑に介護の仕事で再び活躍いただけるように、都道府県福祉人材センターに届出ることを努力義務として規定しました。
福祉人材センターに届出登録していただくことで、介護に関わる最新情報の提供や研修によるスキル維持・向上のサポート、就職活動時の丁寧なサポートなど、福祉人材センターによるサービスを継続して提供いたします。
「福祉のお仕事」ホームページから届出登録していただいた方には、岐阜県福祉人材総合支援センターから定期的に福祉に関するイベントや各種制度のご案内を配信しています。
届出の対象となる資格・研修
介護福祉士、介護職員実務者研修、初任者研修、旧ホームヘルパー養成講座1・2級課程、旧介護職員基礎研修、入門的研修
届出方法
「福祉のお仕事」ホームページから→福祉のお仕事 (fukushi-work.jp)
お問い合わせはこちら
TEL:058-276-2510
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